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会則

京都大学同窓会若手会会則

第1 章 総則

  • 第1 条(名称)

    • 本会は、 京都大学同窓会若手会 (以下、「 本会 」という。) と称 し、英語名称を「 Kyoto University Junior Alumni Association 」とする。

  • 第2 条(目的)

    • 本会は、 第 2 章第 4 条に 定める 会員同士の親睦交流を図り、 京都大学及びその関係 同窓会と相互補完関係をと ることによ り 、相互 の 発展に寄与すること を目的とする 。

  • 第3 条(事業)

    • 本会は、 前条の目的を達するために 、 総会 ・ 交流 会の開催 、 その他必要な事業 を行う。

第2 章 会員

  • 第4 条(会員)

    1. 本会の会員は 、 正会員、 賛助会員、 名誉 会員 によって構成される 。

      1. (1)正会員 京都大学 の 学位(学士 号、 修士 号 または 博士 号 )を有 し、 または 会長が特別 に 認定した京都大学と縁があ る者 で、 本会に 参加 する 意思を表 し、役員会で承認された 年齢満45歳以下の者。 国籍、性別、宗教、政見等は問わない。

      2. 賛助会員:本会に賛同 する 個人 、法人 であ って 、 入会の意思を表し 役員会で承認さ れた者。

      3. 名誉会員:本 会 の事業に 貢献 した者 で 、 会長の推薦 に基づき、 役員 会で 承認 さ れた者 。 名誉会員の中から顧問、名誉会長その他を指名することができる 。

    2. 賛助会員 及び 名誉会員 に は 、 年齢制限 を設けない。

  • 第5 条(会員運営の原則)

    1. 本 会では、 京都大学を除き、 特定の個人または団体の利益のための活動は一切行わない 。

    2. 本 会では 、政治 ・ 宗教活動、商品販売 、 勧誘目的での参加、 並びに 強引 な 勧誘 その他迷惑 行為を禁止する。 違反し た場合 、 役員会 の判断により 警告、 退場、 または 除名する 場合 が ある。

  • 第6 条( 会費 )

    1. 正会員 及び名誉会員 の 年 会費 は 無料 とする。

    2. 賛助会員 の会費 については、 個人は年1 万円 、法人は年3 万 円とする。

    3. 前各項の規定は、 会員 から 事業 活動への参加費を徴収することを妨げない。

  • 第7 条(資格の喪失)

    1. 正 会員 が 46 歳に達した 場合 、 または 自ら 退会を希望し 、 本会に通知したときには 、 正 会員の資格を喪失する。 また、 役員会 の判断により、 除名 または 退会とみなすことがある。

    2. 賛助会員 及び 名誉会員については、年齢制限の定めを除 き前項に準じるものとする。


第3 章 役員

  • 第8 条( 役員 )

    1. 本 会に は 役員会を 設置 し、 会長( 1 名)、副会長(若干名)、理事(若干名)及びそのほか必要な役員を置く。

    2. 役員は無報酬とする。但し、本会の目的達成のために要する費用は実費を支給することがある。

  • 第9 条(役員の選任)

    1. 会長は 、 総会において 、立候補した 京都大学の学位を有する 正 会員の中から選 出 する。

    2. 立候補には、役員会の推薦、もしくは過去3年間に若手会での幹事経験があり、且つ総会の33日前まで に、役員3名以上を含む投票権を有する会員33名以上の推薦を得ていることを要する。

    3. 副会長、 理事 等の役員は、 会長 が 正会員 の中 から 指名 する 。

  • 第10 条(役員の職務)

    1. 会長は 、 本会を代表し 、会務を統括する。 会長は役員の任免権、 本会の運営に関する 全ての 事項の最終決定権を有する。

    2. 副会長は 、 会長を補佐し 、 必要に応じて、 会長の指定の下、 会長職を代行する。

    3. 理事 等 は 、 会長 、 副会長を 補佐し 、 会務を処理する。

  • 第11 条(役員の任期)

    1. 会長の任期は4年とし、再任及び兼任を妨げない。任期中に退任しした場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

    2. 会長の就任日は前任会長の誕生日とし、任期を選出後の翌年から計算する。会長が任期中に46歳の誕生日を迎えた場合、後任会長の選出は任期満了の年で行う。

    3. 会長以外の役員は、任期中辞任や解任がない場合、46歳の誕生日を以て退任する。

  • 第12 条(役員会)

    1. 役員会は会長が招集し、その議長となる。役員会は、原則半期に 1 回開催する。た、必要に応じて臨時役員会を開催することができる。

    2. 役員 の 処分等 本会の運営に関する重要事項は、役員会での協議を経て会長が定める。

    3. 役員の職務遂行において、著しく本会の規律を乱し、役員として不適格な行為を行った者には、会長が 注意、 警告、解任等の処分を課すことができる。

    4. 会長の解任は、役員会で役員の4/5以上の賛成を得上、総会にて決議を行う。

第4 章 運営

  • 第13条(総会)

    1. 総会は会長または役員会が招集し、会長または役員会で任命された者がその議長となる。総会は、原則年1回開催する。また、必要に応じて臨時総会を開催することができる。

    2. 総会は、次に掲げる事項を決議する。但し、会長に不測の事態が生じた場合には、役員会の決議により、会長の選出及び承認を行うことができる。

      • (1)会則の制定または改定

      • (2)会長の選出及び承認

      • (3)その他、本会の運営に関する重要な事項の承認

    3. 総会の決議は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

  • 第14条(経費)

    • 本会の経費は、会員の事業費及び賛助 会員の会費 、 寄付金などを以って 充てる 。

  • 第15条(会計)

    • 本会の会計年度は、 毎年 1 月 1 日 から 12 月 31 日 まで の 1 年間とする。

第5 章 その他

  • 第16条(個人情報の取得)

    1. 本会は、事業 の運営にあたり、 必要な範囲で 会員の個人情報を取得 し利用する。会員から提供を受けた個人情報は 、 本人の同意を得た場合または法令の定めがある場合を除き、 京都大学及び その関係同窓会組織以外の者に対して提供しない。

    2. 本会で行う事業において 撮影した写真や映像等は、 本会事業運営のため 、各種媒体に掲載する場合がある。撮影した写真や映像等の著作権は本会に帰属する。

  • 第17 条(本 会の解散)

    • 本会を解散する場合、役員会にて決議の上、総会で承認を得なければならない。 解散に伴う残余会務は役員会が処理する。

  • 第18条(会則の改定)

    • 本会則の改定は、役員会で決議を経て、総会で承認されなければならない。

(附則)

  1. 本会則は2013年3月23日より施行する。

  2. 2014年3月15日、11月1日、2015 年9月5日、2017年9月9日に一部改正 。

  3. 2020年11月21日に第13条を変更。

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